会則・諸規定

大会規程

2026年3月25日 10時01分 [WEB担当]
美術科教育学会大会規程

第1章 総則
(目的)
第1条

本規程は、美術科教育学会(以下「本学会」という。)細則第6条に定める大会の開催及び運営について定める。
(定義)
第2条

大会は、美術教育の学術振興に資することを目的として、会員が学術的研究の成果を発表し、研究協議を行う、本学会が主催する研究大会である。
(名称)
第3条

大会の名称は「美術科教育学会大会」とする。1979年に開催された大学美術教科教育研究会を第1回とし、年次ごとに回数を加える。
2 各大会の名称は回数及び開催地名を付して「第○○回美術科教育学会○○大会」とする。
第2章 大会の開催
(開催の周期及び時期)
第4条

大会は、当分の間、年1回開催する。
2 大会の開催時期は、原則として毎年3月下旬とする。ただし、特別な事情がある場合には、理事会の議を経て開催時期を変更することができる。
(開催地及び開催校)
第5条

大会開催地は、原則として日本を概略東西に分け、それらの間で交互に開催されるように選定する。
2 大会開催校は概ね2年先まで選定を行い、開催校の了承を得た上で理事会にて決定する。
3 開催地及び開催校の非公式な選定作業は、理事会の承認に基づき、本部事務局が行う。
第3章 大会の運営
(運営組織)
第6条

大会の企画・運営は、細則第7条から第9条に定める大会運営事務局(以下「運営事務局」という。)が行う。
2 運営事務局には、大会実行委員長(以下「委員長」という。)、同副委員長(以下「副委員長」という。)、会計、監事等の役員を置く。
3 正副委員長以外の運営事務局の役員は、委員長が委嘱する。
4 委員長は、必要に応じて第2項に定める役員のほかに、アルバイトを雇用することができる。
5 委員長が理事でない場合は、その職にある間に開催される理事会にオブザーバーとして出席する。
6 役員等の任期は、大会の後処理が完了した時をもって終了する。
(運営事務局の業務)
第7条

運営事務局は、大会を運営するために以下の事項を実施する。
  1. 大会の期日の決定及び会場の確保
  2. 大会補助費、参加費等の振り込みのための振替口座等の開設
  3. 大会全体の企画とスケジュールの決定
  4. 大会収支見込の作成
  5. 発表プログラムの作成
  6. 概要集の編集・発行
  7. 会員の情報交換の場の設定
  8. 大会報告及び収支報告の作成
  9. その他、理事会が必要と認めた事項
第4章 大会の日程及び行事
(日程)
第8条

大会日程は大会運営事務局が本部事務局との協議のもとに定め、理事会の承認を得る。
(大会行事)
第9条

大会開催期間中又は前日に、原則として以下の各号に掲げる行事を実施する。
  1. 本学会会員(以下「会員」という。)による学術研究の発表会及び会員の情報交換の場
  2. 会則第16条に定める総会
  3. 会則第17条に定める理事会
  4. 会則第21条に定める学会誌編集委員会
  5. 細則第26条に定める『美術教育学』賞の授与式
  6. 細則第15条から第19条に定める研究部会
  7. その他、理事会が必要と認めた行事
第5章 参加者及び発表者等
(参加者及び発表者)
第10条

大会には本大会の目的を理解し、所定の手続きを経たすべての者が参加できる。
2 研究発表者は、当該年度までの会費を納入した会員に限る。ただし、共同研究の場合は筆頭者以外は会員資格を問わないが、その際会員でない者が発表者の半数を超えないものとする。
(参加費等)
第11条

大会に参加する者は、原則として会員・非会員を問わず参加費等を支払わなければならない。ただし、招待されて参加する者は参加費等の支払いを免除される。
2 参加費等は、当面以下の金額を基準として設定する。
(1)事前申込み
正会員 4,500円
学生(正会員を含む) 2,500円
学生以外の非会員 5,500円
(2)当日申込み
正会員 5,000円
学生(正会員を含む) 3,000円
学生以外の非会員 6,000円
(3)口頭発表概要集のみの購入
一律 2,000円
3 大会開催の関連業務を補助させる目的で臨時に雇用した者は、当該大会の参加者とは見なさない。
4 第9条第7号による行事への参加者は、別途設定された登録料等を支払うことにより、参加費を免除されることがある。
第6章 大会の案内
(開催案内)
第12条

運営事務局は、以下の各号により大会の開催を告知する。
  1. 大会開催前年6月発行の学会通信に、大会の会場・期日等の概要を第一次案内として掲載する。
  2. 大会開催前年8月末または9月初めに開催される理事会に出席し、大会開催企画案を提案し承認を得る。
  3. 大会開催前年10月発行の学会通信に、大会テーマ、日程(予定)、研究発表申込み方法・期限、交通案内、宿泊先案内等を骨子とする第2次案内を掲載する。
  4. 大会開催年2月発行の学会通信に、会期、会場、大会テーマ、日程、主な内容、参加申込み方法、交通案内、宿泊先案内、研究発表等のプログラムを骨子とする最終案内を掲載する。
2 学会通信の案内に合わせ、学会公式サイトの「大会のお知らせ」において広報する。
第7章 大会の収支
(大会開催費)
第13条

大会の準備及び開催により発生した費用は、以下のいずれかにより支払う。
  1. 本学会一般会計の支出として計上された大会補助費
  2. 参加者が支払う大会参加費及びその他実費の収入
  3. 大会開催を対象として獲得した補助金・賛助金等
2 参加者が支払う大会参加費その他実費の金額は、原則として理事会の承認を経て決定する。
3 前項の金額が前年度と同額である場合には、承認を得たものと見なす。
(収支の取扱い)
第14条

大会収支は、本学会一般会計とは別に会計処理を行い、その責任者は委員長とする。
第15条
大会収支が正の金額である場合、その正の収支は委員長の責任において処置する。
2 大会収支が負の金額である場合は、原則として委員長の責任において処置する。ただし、委員長は理事会に対し関連書類を添えて大会補助費補正予算案を上程することができる。
3 補正予算案が提出された場合、代表理事は速やかに理事会を開催し、その妥当性について審議・議決する。
4 補正予算案は理事会において修正することができる。
第16条
大会収支決算は、委員長が理事会に報告し承認を得る。
第8章 その他
(災害への対応等)
第17条

大会開催中及びその直前に地震等の災害が発生した場合は、代表理事を中心として副代表理事を含む集合可能な理事、委員長(又はこれに代わる者)により実施の可否等について協議し、速やかに対応する。
2 大会参加費は収益を目的とするものではなく、大会開催を通じて学会活動を支える性格のものである。そのため、災害発生により大会が開催されなかった場合、又は大会が開催されても参加できなかった場合には、原則として返金は行わず、「研究発表概要集」の送付に代える。
3 ただし、その他の実費については、地震等の災害により参加できない場合に限り、7日前までにキャンセルを申し出た者に対して、振込手数料を除いた額を返金する。
附則
1 本規程は、理事会の議を経て改廃することができる。
2 本規程は2012年9月1日に制定し、同日より施行する。
(更新:2026年3月25日 10時33分)
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