会則・諸既定

交通費支給規程

2022年11月25日 10時44分 [Web担当]

交通費支給規程

 

(目的)

第1条 本規程は,美術科教育学会(以下「本学会」という。)役員・委員及び代表理事が認めた者(以下「役員等」という。)が,会務のため出張する場合に支給する交通費について定める。

(対象)

第2条 本学会が交通費を支給できる対象は,以下の各号に掲げる会務とする。

   (1)理事会

   (2)学会誌編集委員会

   (3)『美術教育学』賞選考委員会

   (4)会計監査

   (5)本部事務局の交替に伴う事務引き継ぎ

   (6)本部事務局打合せ

   (7)その他,特に必要と認められるもの

(移動手段)

第3条 役員等の移動は,原則として公共交通機関を利用するものとする。

  2 遠隔地からの移動は鉄道,船舶,長距離バス等,最も合理的な経路を選択するものとする。

  3 次のいずれかに該当する場合は,航空機を利用することができる。

   (1)片道1,000km以上の場合

   (2)移動時間が片道4時間を超える場合

   (3)その他,航空機の利用が最も合理的と認められる場合

(交通費の算定)

第4条 前条の移動に伴う交通費は,次の各号に掲げる基準に基づいて算定する。

   (1)出発地及び目的地は,役員等の出発地(自宅又は勤務先),並びに会務を行う場所の最寄り駅又は空港を基点とする。

   (2)鉄道利用の場合は,出発地から目的地までの往復普通運賃とし,移動が路線片道100kmを超える場合には,普通運賃及び特別急行料金(指定席料金を含む)の往復運賃とする。

   (3)航空機を利用する場合は,エコノミークラスの往復割引運賃に空港までの往復交通費を加算する。

   

第5条 前条の交通費の算定は,本部事務局が行う。

(交通費支給の例外)

第6条 以下の各号に該当するものについては,交通費を支給しない。

   (1)本学会大会,地区会等の本学会が主催ないし共催する学会行事に付随して行われる会務に出席する場合

   (2)所属機関の旅費及びその他の外部資金から全部又は一部が支出される場合

(臨時の措置)

第6条 海外で開催される国際会議等への代表者派遣等,本規程により処理できない特別なケースについては,代表理事と総務担当副代表理事が協議して決定し,理事会に事後報告する。

 

附則

 1.本規程は,理事会の議を経て改廃することができる。

 2.本規程は,2011年9月3日に制定し,同日より施行する。

 3.本規程は,2015年3月27日に一部改正し、2015年1月1日に遡り施行する。

2022-11-25 [Web担当]
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