学生会員に関する申し合わせ
2022年11月25日 10時45分 [Web担当]学生会員に関する申し合わせ
1.目的
2. 対象
本学会の趣旨に賛同する, 学部・大学院の正規課程に在籍する学生は,学生会員になることができる。在職の有無は問わない。聴講生,研究生,科目等履修生は除く。
学生会員の年会費は,500円とする。
4-1. 学生会員は,役員の選挙権・被選挙権を有しない。 4-2. 学生会員のうち,学部生は学会誌への投稿資格を有しない。
学生会員を希望する者は,学生証の写し・会員1名による推薦を添えて申請し,理事会の承認を得て入会する。
学生会員が本学会の運営業務補助に携わる場合は,本人の意志を尊重し,学会より適切な対価を支払い,適切な勤務時間を守り,学業の妨げとならず,その他学生の権利が保護されるように担当者が十分配慮すること。
学生会員は正規の在学年度が修了する時期に,下記から次年度の会員資格を選択する。 ①学生会員継続(進学・留年等), ②正会員として入会, ③教職スタートアップ, ④退会
正規の在学年度が修了する時期(教職スタートアップの対象となった者は在職最初の年度の終了する時期)に, 事務局より次年度の意向を照会し,手続きを案内する。
教職スタートアップとは,学生会員であった者が卒業後すぐに教職(幼保・小・中・高・大学・専門学校)に就いた場合,最初の1年度に限り学生会員としての資格を継続できるものである。在学中に教職へ就職した場合は,大学院を修了した時点から1年間,学生会員としての資格を継続することができる。非常勤講師・産休補助教員・博士課程修了後の研究員(ポスドク)等も含む。所定の届と在職を証明する書類を提出し,理事会の承認を得て認められる。
附則
1.本申し合わせは,理事会の議を経て,改廃することができる。
2.本申し合わせは,2023年4月20日に制定し,同日より施行する。
3. 本申し合わせは,2025年3月21日に一部改正する。