学生会員に関する申し合わせ
2022年11月25日 10時45分 [Web担当]学生会員に関する申し合わせ
1.目的
2. 対象
本学会の趣旨に賛同する, 学部・大学院の正規課程に在籍する学生は,学生会員になることができる。在職の有無は問わない。聴講生,研究生,科目等履修生は除く。
3. 会員資格年度
会員資格年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
4. 会費
5. 学生会員の権利の制限
6. 入会手続き
7. 学生会員の保護
8. 学生会員の資格終了時の手続き
学生会員資格は,会員資格年度に基づき,各年度の4月1日時点の在学身分により決定するものとする。年度途中に卒業,修了その他の身分変更があっても,当該年度の会員区分は変更しないものとする。
学生会員は,正規の在学年度が修了する時期に,次年度の会員資格として以下から選択する。
① 学生会員継続(進学・留年等)
② 正会員
③ 教職スタートアップ
④ 退会
本条における正規の在学年度とは,当該教育機関が定める修業期間または在学証明書に基づく在学期間を指す。
正規の在学年度が修了する時期(教職スタートアップ適用者は在職最初の年度終了時期)に,事務局より次年度の意向を照会し,手続きを案内する。
期限までに次年度資格に関する意思表示がない場合,正会員として取り扱う。区分変更に伴い,次年度以降の年会費が変更される場合がある。
9. 教職スタートアップ
教職スタートアップとは,学生会員であった者が卒業後すぐに教職(幼保・小・中・高・大学・専門学校)に就いた場合,最初の1年度に限り学生会員としての資格を継続できるものである。在学中に教職へ就職した場合は,大学院を修了した時点から1年間,学生会員としての資格を継続することができる。非常勤講師・産休補助教員・博士課程修了後の研究員(ポスドク)等も含む。所定の届と在職を証明する書類を提出し,理事会の承認を得て認められる。
附則
1.本申し合わせは,理事会の議を経て,改廃することができる。
2.本申し合わせは,2023年4月20日に制定し,同日より施行する。
3. 本申し合わせは,2025年3月21日に一部改正する。
4.本申し合わせは,2026年3月13日に一部改正する。