会則・諸既定

学生会員に関する申し合わせ 

2022年11月25日 10時45分 [Web担当]

学生会員に関する申し合わせ

 

1.目的

本申し合わせは,会則・細則等に定める学生会員の資格や手続き等について,より詳細に定めるものである。

 2. 対象

本学会の趣旨に賛同する学部・大学院の正規課程に在籍する学生は,学生会員になることができる。在職の有無は問わない。聴講生,研究生,科目等履修生は除く。

 3. 会費

学生会員の年会費は,500円とする。

4. 学生会員の権利の制限

4-1. 学生会員は,役員の選挙権・被選挙権を有しない。                         4-2. 学生会員のうち,学部生は学会誌への投稿資格を有しない。

5. 入会手続き

学生会員を希望する者は,学生証の写し・会員1名による推薦を添えて申請し,理事会の承認を得て入会する。

6. 学生会員の保護

学生会員が本学会の運営業務補助に携わる場合は,本人の意志を尊重し,学会より適切な対価を支払い,適切な勤務時間を守り,学業の妨げとならず,その他学生の権利が保護されるように担当者が十分配慮すること。

7. 学生会員の資格終了時の手続き

学生会員は正規の在学年度が修了する時期に,下記から次年度の会員資格を選択する。             ①学生会員継続(進学・留年等)②正会員として入会③教職スタートアップ④退会

 正規の在学年度が修了する時期(教職スタートアップの対象となった者は在職最初の年度の終了する時期)に事務局より次年度の意向を照会し,手続きを案内する。

8. 教職スタートアップ

教職スタートアップとは,学生会員であった者が卒業後すぐに教職(幼保・小・中・高・大学・専門学校)に就いた場合,最初の1年度に限り学生会員としての資格を継続できるものである。非常勤講師・産休補助教員・博士課程修了後の研究員(ポスドク)等も含む。所定の届と在職を証明する書類を提出し,理事会の承認を得て認められる。

附則
1.本申し合わせは,理事会の議を経て,改廃することができる。
2.本申し合わせは,2023420日に制定し,同日より施行する。

(更新:2023年6月11日 13時33分)
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