会則・諸既定

学会誌編集規則

2022年11月25日 10時39分 [Web担当]

学会誌編集規則


(目的)
第1条 本規則は,「学会誌編集委員会規程」第4条に基づく美術科教育学会誌『美術教育学』(以下「本学会誌」という。)の編集及び発行について定める。

(内容)
第2条 本学会誌は,美術教育研究の発展に寄与することを目的に,会員の研究及び本学会の研究活動等を掲載する。

(発行)
第3条 本学会誌は,1事業年度に1号を発行する。

(編集委員会)
第4条 本学会誌の編集は,学会誌編集委員会(以下「編集委員会」という。)が行う。

(論文の区分)
第5条 本学会誌に掲載する研究は,美術教育に関する「論文」を主とし,必要に応じて「実践報告」「論説」及び「書評」,並びに編集委員会が企画した記事を掲載する。
  2 各研究の内容は以下のものとする。
  (1)「論文」とは,独創性のある実証的または理論的な内容を有し,学術上の価値を有するものをいう。
  (2)「実践報告」とは,美術教育の内容や方法において独創性と新たな視点を有するものをいう。
  (3)「論説」とは,美術教育とその研究に関する諸問題についての批評的記述や論述をいう。
  (4)「書評」とは,美術教育とその研究に関する著作への批評や紹介をいう。
  3 「実践報告」「論説」及び「書評」等,論文以外の投稿希望があった場合は,編集委員会で個別に対応する。
  4 論文は日本語によるものを原則とするが,その他の言語については,編集委員会において個別に受付の可否を検討する。

(倫理)
第6条 論文は,人権(肖像権や著作権などを含む)や研究倫理(剽窃,捏造,二重投稿など)に抵触してはならない。審査過程で,その点に対する疑義が提出された場合には,直ちに検討の手続きを取る。 
(投稿条件)
第7条 投稿論文は,少なくとも筆頭著者が本学会正会員であること,及び未公刊であることを要する。投稿に関する詳細は,「学会誌投稿規則」に定める。
第8条 投稿論文の条件及び投稿資格等に関する最終的な判断は,編集委員会が行う。

(投稿論文の受付)
第9条 当該年度に発行する本学会誌への投稿については,学会誌編集委員会が投稿受付期間を定める。

(審査)
第10条 学会誌委員会は,投稿論文の採否を審査するため,査読者に査読審査を委嘱する。当該号の発行時に,査読者の氏名一覧を「査読委員」として公表する。
第11条 査読は,原則として各投稿論文に対して2名の査読者が匿名で行う。査読審査の詳細については,別に定める。
第12条 編集委員会は,査読審査の結果に基づき,投稿論文の採否を決定する。
第13条 投稿論文の採否の決定は,「掲載可」「条件付掲載」「不掲載」の3つの区分で行う。
  2 「掲載可」とは,そのままあるいは一部の修正を加えることで,本学会誌への掲載基準を満たすと判断されたことを意味する。
  3 「条件付掲載」とは,審査結果報告書に記載された意見に沿って論文の修正を行い,その結果が掲載基準を満たすと判断された場合に掲載可となることを意味する。編集委員会が,修正原稿が査読意見に沿っていないと判断した場合には,査読者と協議の上,著者に再修正を求めることができる。
  4 「不掲載」とは,本学会誌の趣旨に合わない,又は掲載基準を満たさないと判断されたことを意味する。ただし,再投稿を妨げない。

(審査結果の通知)
第14条 編集委員会は,投稿論文の採否決定後,すみやかに結果を投稿者に通知する。

(審査結果に対する異議申し立て)
第15条 投稿者は,審査結果に異議があるとき,編集委員会に書面により異議申し立てをすることができる。それに対し,編集委員会は書面で回答する。

(掲載料)
第16条 論文の投稿は無料とするが,掲載が決定した場合,別に定める掲載料を納入するものとする。
  2 投稿料が指示された期日までに納入されない場合は,掲載の決定を取り消すことがある。

(証明書の請求)
第17条 投稿者は,必要に応じて,「論文受理証明書」(受付後掲載可否決定までの期間),「論文掲載決定証明書」(掲載決定後発刊までの期間)の発行を編集委員会に請求することができる。

(著作権)
第18条 本学会誌に掲載された論文の著作権は,原則として本学会に帰属する。
  2 著作者自らが著作物の全文又は一部を転載,引用,翻案,ネットワーク上での公開などの形で利用することは,学会誌編集委員会が定める場合をのぞき,原則としてこれを妨げない。
  3 本学会が,著作物を複製・販売する場合は,事前に著者に連絡し,許諾を得るものとする。

(表彰)
第19条 本学会の将来を拓くことが期待される清新で可能性に満ちた研究成果を称揚し,本学会誌の質向上と本学会の活性化等を目的として,本学会誌掲載論文を対象に「『美術教育学』賞」を選考する。選考の詳細は別に定める。
 
附則
 1.本規則は,理事会の議を経て改廃することができる。
 2.本規則は,2011年4月1日より施行する。
 3.本規則は,2015年3月27日に一部改正する。
 4.本規則は,2016年9月4日に一部改正する。

2022-11-25 [Web担当]
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