会則・諸既定

表彰規程に関する細則

2022年11月25日 10時43分 [Web担当]

表彰規程に関する細則

 

(目的)

第1条 この細則は,美術科教育学会表彰規程に基づき,美術科教育学会(以下「本学会」という。)が授与する「『美術教育学』賞」(以下「本賞」という。)及び「『美術教育学』賞奨励賞」(以下「奨励賞」という。)の受賞者の選考に関する必要事項を定める。

(選考委員会)

第2条 本賞及び奨励賞の選考は,『美術教育学』賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。

  2 選考委員長(以下「委員長」という。)は,前年度の学会誌刊行後の適切な時期に,選考委員会を招集し,選考を行う。

(対象論文)

第3条 選考の対象は,美術科教育学会表彰規程第3条に定める条件を満たすものとする。ただし,委員長及び委員の論文は,選考の対象とすることはできない。

(選考方法)

第4条 選考は,第一次選考(原則として郵便又は電子メールによる),第二次選考(同左),最終選考(原則として全委員の出席による)の3段階で行う。

  2 第一次及び第二次選考において,委員長及び委員は自らが直接指導した著者の論文を推薦することはできない。

第5条 第一次選考は,各委員が対象論文の中から優れた2論文を選抜し,推薦理由書を付して推薦する。

  2 推薦者数の多いもの上位6編を,第二次選考の対象とする。

第6条 委員長は,委員に対し,選考結果を通知するとともに,第二次選考の対象となる論文に関するすべての推薦理由書を提示する。

  2 第二次選考は,委員の投票によって行い,委員長は,その結果に基づき,最終選考対象論文(3乃至4編を原則とする)を選抜する。

第7条 最終選考は,原則として全委員の出席のもとで行う。

  2 最終選考では,対象論文について,賞の目的をふまえて多様な視点から議論し,全委員の同意を得て受賞候補論文を決定する。

  3 全委員の同意が得られなかった場合は,委員長が最終的に判断する。

第8条 委員長は,受賞候補論文決定後,すみやかにその結果を受賞候補者に連絡し,受賞の意思を確認する。

第9条 委員長は,選考結果を理事会に報告し,理事会の議を経て,受賞者を決定する。

(選考結果の公示)

第10条 委員長は,選考結果を大会開催期間中の総会において公示するとともに,大会期間中の適切な場において授与式を行う。

第11条 委員長は,選考結果・経緯・理由・講評等について,当該年度の学会誌上で公示する。また,直近の学会通信に,受賞者の紹介及び受賞の辞等の記事を掲載する。

 

附則 

 1.本規程は,理事会の議を経て,改廃することができる。

 2.2004年8月27日制定の「『美術教育学』賞 運営・選考に関する申し合わせ」は,2011年11月7日に廃止する。

 3.本細則は2011年11月7日に制定し,同日より施行する。

 

2022-11-25 [Web担当]
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