会則・諸既定

表彰規程

2022年11月25日 10時43分 [Web担当]

表彰規程

 

(設置)

第1条 美術科教育学会(以下「本学会」という。)細則第26 条に基づき,本学会に『美術教育学』賞(以下「本賞」という。),及び『美術教育学』賞奨励賞(以下「奨励賞」という。)を設ける。

(目的)

第2条 本賞及び奨励賞は,本学会の将来を拓くことが期待される清新で可能性に満ちた研究成果を称揚し,美術科教育学会誌『美術教育学』(以下「本学会誌」)の質の向上と本学会の活性化を図ることにより,美術教育学研究の発展に寄与することを目的とする。

(対象)

第3条 本賞及び奨励賞は,前条の目的をふまえ,原則として前年度の本学会誌に掲載された論文の内,以下の条件を満たすものを対象とする。

ア.単著の場合は,執筆者の年齢が前年度末において45歳以下であること

イ.共著の場合は,執筆者全員の年齢が前年度末において45歳以下であること

(受賞候補者の選考)

第4条 本賞の受賞候補者は,対象となる論文について毎年度選考する。

2 奨励賞の受賞候補者は,必要に応じて本賞受賞候補以外の対象論文の中から優秀な論文について選考する。

(選考基準)

第5条 第2条の目的ならびに美術教育研究の多様性を踏まえて,以下のいずれかに該当する論文を選考する。

    ア.今後の美術教育実践に寄与する意欲的な実践的研究

    イ.今後の美術教育学研究に寄与する清新な理論的研究

(選考委員会)

第6条 本賞及び奨励賞の候補者を選考するため,理事会のもとに,以下の構成員からなる『美術教育学』賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。

    ア.選考委員長

            イ. 代表理事

    ウ. 学会誌編集委員長

    エ.選考委員長の推薦する理事2名

    オ.学会誌編集委員長の推薦する会員2名

第7条 選考委員長(以下「委員長」という。)は,代表理事が理事の中から推薦し,理事会の議を経て任命する。ただし,代表理事が委員長になることを妨げない。

第8条 エ号及びオ号の選考委員(以下「委員」という。)は,理事会の議を経て代表理事が任命する。

第9条 委員長及び委員の任期は,当該事業年度の3月末日(または賞授与と選考結果発表の終了時)までとし,再任を妨げない。

(受賞者の決定)

第10条 受賞者は,選考委員会の推薦をもとに,理事会で決定する。

第11条 受賞候補者の選考方法等の細則は,別に定める。

(表彰)

第12条 本賞及び奨励賞受賞者には,表彰状及び副賞を授与する。

(選考結果の公示)

第13条 本賞及び奨励賞の選考結果は,当該年度の学会総会および次年度の学会誌上において公示する。

(授与証明書の請求)

第14条 受賞者は必要に応じ,代表理事に対して「『美術教育学』賞(同奨励賞)授与証明書」の発行を請求することができる。

附則 

 1.本規程は,理事会の議を経て,改廃することができる。

2.2004年8月27日制定の「美術科教育学会『美術教育』学賞規定」は2011年11月7日に廃止する。

 3.本規程は2011年11月7日に制定し,同日より施行する。

 

(更新:2023年1月30日 10時03分)
2022-11-25 [Web担当]
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