会則・諸既定

学会誌投稿規則

2022年11月25日 10時40分 [Web担当]
学会誌投稿規則

第一章  目的


第1条 本規則は,「学会誌編集規則」第7 条に基づき,本学会誌『美術教育学』(以下「本学会誌」という。)への投稿に関する詳細を定める。

第二章 投稿資格


第2条 本学会誌への投稿資格は,以下の条件を満たした場合に得られる。
(1)単著の場合,著者が本学会の正会員または学生会員であること。ただし,学生会員のうち学部生は投稿資格を有しない。
(2)共同執筆の場合,筆頭著者が正会員であり,かつ当該論文著者の半数以上が本学会の正会員であること
(3)本学会の正会員については,投稿時までに会費を完納していること
(4)その他,本規則第17 条に定める韓国造形教育学会との提携論文の条件を満たしていること

第3条 投稿者は,投稿論文の内容及び研究手続き全般において,人権(肖像権,著作権等を含む)及び研究上の倫理(剽窃,捏造,二重投稿など)に抵触してはならない。

第三章 投稿の条件及び諸注意


第4条 本誌に投稿できる研究は,原則として美術教育に関する「論文」とし,未公刊のものでなければならない。

第5条 「論文」とは,独創性のある実証的又は理論的な内容を有し,学術上の価値を有するものをいう。

第6条 公刊又は公刊予定の論文(以下「公刊された論文」という。)を投稿してはならない(二重投稿の禁止)。
2 公刊された論文とは,学術及び一般雑誌,大学や研究機関等の紀要,学術及び一般図書に掲載された(審査中,印刷中を含む)論文のことであり,投稿することはできない。ただし,本学会主催の研究会等での口頭発表及び発表が部内にとどまる研究(例えば,校内配布の研究冊子等に所載のもの)は投稿できる。
3 公刊された論文と同一の資料やデータに基づくものであっても,資料の追加や再分析・再解釈を行い,新たに本文・図表を執筆・作成することにより,元の論文を発展させた実質的に別の論文と判断できるものは投稿の対象となる。
4 投稿論文と内容的に関係の深い同一著者による公刊された論文がある場合には,その論文の書誌事項(著者名,タイトル,公刊又は公刊予定の雑誌名,公刊年等)を記した書類及びその論文のコピーを,投稿論文とともに提出する。

第7条 論文以外の「実践報告」「論説」及び「書評」等の投稿を希望する場合は,事前に学会誌編集委員会(以下「編集委員会」という。)に申請し,その決定に従うものとする。
(1)「実践報告」とは,美術教育の内容や方法において独創性と新たな視点を有するものをいう。
(2)「論説」とは,美術教育とその研究に関する諸問題についての批評的記述や論述をいう。
(3)「書評」とは,美術教育とその研究に関する著作への批評や紹介をいう。

第8条 本学会誌に投稿できる論文は,単著又は筆頭著者としての共著については1編までとする。ただし,編集委員会が依頼する原稿については,この限りではない。

第9条 連番の投稿論文(「○○の△△についての研究(Ⅲ)」のように一つの論考を数編に分割して投稿する論文)については,査読者が研究の意図や内容を適切に把握できるように,各論文の冒頭に論考全体の構成を簡潔に示す。

第10 条 論文の長さは,原則として,本誌刷り上がり12 頁を基準とする(論文表題,日本語要約,英文要約,本文,文献,資料,注,図表,付記等を含む。)。
2 基準頁数を超えた場合は,本規則第15 条3に定める超過頁分の追加料金を納入する。ただし,上限を18 頁とする。

第11 条 提出された論文は,原則として返却しない。

第四章 投稿論文審査後の手続き


第12 条 投稿者は,審査結果が「掲載可」又は「条件付掲載」の場合,以下の手順に従って入稿原稿を整え,編集委員会に送付する。
(1)「A:掲載可」の場合
投稿者は本規則及び「投稿論文作成の手引き」に従って入稿原稿を整え,他の提出物とともに,期日までに編集委員会に送付する。編集委員会の指示によるもののほかは,投稿原稿に変更を加えてはならない。
(2)「B:条件付掲載」の場合
投稿者は査読意見に沿って論文を修正し,本規則及び「投稿論文作成の手引き」に従って入稿原稿を整え,他の提出物とともに期日までに編集委員会に送付する。

第13 条 投稿者は,審査結果に異議がある場合,編集委員会に対し,書面により異議を申し立てることができる。
2 異議申し立ての書式については,特に定めない。

第14 条 掲載論文の校正は,再校まで投稿者が行い,それ以降は編集委員会が行う。
2 投稿者は,著者校正の際,編集委員会の指示によるもののほかは,印刷上の誤り以外の修正や加筆を行ってはならない。

第15 条 投稿者は,掲載論文の頁数が確定した後,指定の期日までに以下の掲載料を納入する。
2 基準頁数(論文表題,日本語要約,英文要約,本文,文献,資料,注,図表,付記等を含み12 頁以内。)の掲載料は,24,000 円とする。
3 12 頁を超えた場合は,1頁につき5,000 円の追加料金を納入する。
4 抜き刷りについては,50 部まで無料とする。それを超える抜き刷りを希望する場合は,投稿者の負担で印刷する。
5 投稿料等が指示された期日までに納入されない場合,掲載の決定を取り消すことがある。

第16 条 投稿者は,必要に応じて,「論文受理証明書」(受付後掲載可否決定までの期間),「論文掲載決定証明書」(掲載決定後発刊までの期間)の発行を,編集委員会に請求することができる。

第五章 美術科教育学会と韓国造形教育学会との提携論文の投稿


第17 条 本学会の正会員が,韓国造形教育学会誌に投稿を希望する場合は,以下の手続きに従う。
(1)投稿予告連絡の際,「韓国造形教育学会に投稿希望」と明記する。
(2)本投稿規則及び投稿論文作成の手引きに基づいて,日本語による論文を作成し,投稿する。
(3)本学会の査読審査により「掲載可」となった場合,投稿者の責任において,韓国語又は英語による同一内容の論文を作成する。
(4)韓国語又は英語による投稿論文を,韓国造形教育学会誌編集委員会宛に送付する。

第18 条 韓国造形教育学会の正会員が,本学会誌に投稿を希望する場合は,以下の手続きに従う。
(1)論文の投稿を申し込む際,「美術科教育学会に投稿希望」と明記する。
(2)韓国造形教育学会の論文投稿に関する規定に基づいて韓国語による論文を作成し,韓国造形教育学会誌に投稿する。
(3)韓国造形教育学会の査読審査により「掲載可」となった場合,投稿者の責任において,日本語又は英語による同一内容の論文を作成する。
(4)日本語又は英語による投稿論文を,本学会誌編集委員会宛に送付する。

第六章 その他


第19 条 掲載論文の内,著者及び共著者の年齢が「表彰規程」第3条に定める条件を満たすものについては,『美術教育学』賞の選考対象となる。

附則
1.本規則は,理事会の議を経て改廃することができる。
2.本規則は,2012 年4 月1 日より施行する。
3.本規則は,2016 年3 月18 日に一部改正する。
4.本規則は,2017 年6 月1 日に一部改正する。
5.本規則は,2020年9月13日に一部改正する。                       6.本規則は,2023(令和5)年420日に一部改正する。

(更新:2024年2月9日 11時13分)
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