大会発表規則
2026年3月25日 10時06分 [WEB担当]美術科教育学会大会発表規則
第1章 総則
(目的)
第1条
本規則は、美術科教育学会(以下「本学会」という。)細則第6条に定める大会での研究発表について定める。
(定義)
第2条
大会での研究発表は、原則として「口頭発表」とする。
第2章 発表内容・時間・使用言語・機器等
(発表内容)
第3条
発表内容は、美術教育に関する自由論題とし、発表者は直接的、間接的に美術教育に関係していると判断したものを発表することができる。
2 発表内容は未発表のものとし、本学会大会以前に発表されたものや応募中のものを発表することはできない。
(発表時間)
第4条
口頭発表の発表時間は、1件につき30分(発表20分、質疑応答10分)を標準とする。ただし、研究部会の発表時間は90分とする。
(使用言語)
第5条
大会発表の使用言語は、原則として日本語とする。日本語以外で発表する場合は、発表者の責任で日本語の通訳を付ける。ただし、当該大会の大会運営事務局が希望する場合には英語での発表枠を設け、日本語の通訳を省略することができる。
(使用機器)
第6条
発表のための機器及び機材は、会場備え付けの設備とする。それ以外のものは発表者が持参する。
第3章 大会発表申込みの資格及び方法
(発表申込み資格)
第7条
大会発表の申込みは、原則として本学会会員(以下「会員」という。)に限る。ただし、共同研究の場合は、筆頭発表者が会員であること。
2 大会発表を申し込む会員は、前項のいずれの場合においても、申込みの時点において当該年度までの会費を完納していなければならない。
3 発表申込者の資格は、本部事務局が会費の納入状況をもとに審査する。
(発表申込み件数)
第8条
同一の発表者が、同一の大会で筆頭発表者として申込める件数は1件までとする。
(発表申込み方法)
第9条
大会発表の申込みは、大会運営事務局が定める方法によって行う。
(発表申込み期間)
第10条
大会発表の申込み期間は、大会運営事務局の定めるところによる。
第4章 発表申込みの採否の決定及びその後の手続き
(発表申込みの採否の決定)
第11条
理事会及び大会運営事務局は、第3条及び第7条に定めた諸条件に基づき、発表申込書の内容及び会費納入状況等を審査し、大会発表申込みの採否を決定する。
2 大会運営事務局は、採否決定後、速やかにその結果を発表申込者に通知し、採用決定者には、口頭発表概要集(以下「概要集」という。)に掲載する発表概要の原稿執筆を依頼する。
(概要集の原稿執筆)
第12条
発表者は、大会運営事務局から指定された期日までに、概要集に掲載する原稿を作成し、提出する。
2 概要集の原稿は、口頭発表概要集執筆要項に基づいて作成する。
(発表申込み内容等の変更の禁止)
第13条
採用決定後の使用言語、発表題目、発表者、使用機器等の変更は、原則として認めない。やむを得ない理由で変更を希望する場合は、発表者(共同研究では筆頭発表者)が速やかに大会運営事務局に申し出る。
第5章 発表に関する留意事項
(当日の受付)
第14条
発表者は、指示された時間までに会場に到着し、会場受付に到着の旨を報告する。
2 やむを得ない理由で発表を取りやめる場合には、速やかに大会本部事務局に申し出る。
3 事故や災害等により、定刻に会場に到着できない事情が生じた場合は、速やかに大会本部事務局に報告する。
(リハーサル)
第15条
発表者が事前にリハーサルを行う場合は、発表者控え室を利用する。
(発表資料)
第16条
概要集のほかに配布資料がある場合には、発表者の責任で用意し、発表会場に持参する。大会会場での資料の印刷やコピーは受け付けない。
(発表時間の厳守)
第17条
発表は、会場の司会等の指示に従って行い、必ず制限時間内に収める。
第18条
発表時間は、タイムキーパーが計測し、以下の要領で時間の経過を伝える。
- 15分経過:チャイムを1回鳴らす。
- 20分経過:チャイムを2回鳴らす(口頭発表終了)。
- 30分経過:チャイムを3回鳴らす(質疑応答終了)。
第6章 著作権
(著作権の帰属)
第19条
発表概要集に掲載された著作物、電子情報及び電子情報媒体物の著作権は、原則として本学会に帰属する。ただし、著作者自らが著作物の全文又は一部を転載、引用、翻案、ネットワーク上での公開などの形で利用することは、原則として妨げない。
2 本学会が著作物を複製、販売する場合は、著作者にその旨を連絡し、必要な場合には協議を行う。
(著作物利用の許諾)
第20条
第三者から、著作物の全文又は一部の複製あるいは転載に関する許諾の申請があった場合には、その利用が不適切とみなされる場合を除き、原則として許諾する。その際、代表理事は、著作者に対して著作物利用の概要を通知する。
(著作権の保護)
第21条
発表内容に引用、転載された著作物の著作権については、発表者が自らの責任において著作権者の許諾を得る等の義務を負う。
附則
1 本規則は、理事会の議を経て改廃することができる。
2 本規則は2012年9月1日に制定し、同日より施行する。
3 本規則の制定に伴い、美術科教育学会口頭発表規定(2005年3月28日制定)は廃止する。
4 本規則は、2015年3月27日に一部改正する。
5 本規則は、2023(令和5)年9月10日に一部改正する。
6 本規則は、2025(令和7)年3月21日に一部改正する。