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学会誌編集規則の一部改正について

2016年10月13日 13時58分

2016年9月4日に開催された理事会において、学会誌編集規則が下記のように一部改正されました。


改正前
第10条 学会誌委員会は,投稿論文の採否を審査するため,査読者に査読審査を委嘱する。

改正後
第10条 学会誌委員会は,投稿論文の採否を審査するため,査読者に査読審査を委嘱する。当該号の発行時に,査読者の氏名一覧を「査読委員」として公表する。