美術科教育学会 研究倫理綱領
美術科教育学会は,会則第2条の目的達成のために,基本的人権の尊重に最大限に配慮しつつ,会員の美術教育研究の果たすべき社会的な責任を確保するため,この研究倫理綱領を制定する。
第1条 人権の尊重
会員は,研究の実施及び研究成果の発表ならびに学会活動において,関係する人々の基本的人権に配慮しなければならない。
第2条 研究実施のための配慮
会員は,研究の実施及び研究成果の発表等を行う際には,先行研究を踏まえるとともに、研究協力者に対して,研究の目的や内容等について周知し、同意や許諾を得なければならない。
第3条 情報管理の厳守
会員は,研究で収集した情報やデータなどは、厳重に管理し,研究目的以外に使用してはならない。
第4条 研究成果の公表に伴う責任
会員は,研究成果を公表する場合や論文査読を行う場合には,社会的,人道的,政治的意義を十分尊重し,専門家としての責任を自覚して行わなければならない。また、他者の知的成果及び著作権を侵害してはならない。
さらに会員は,研究に用いた資料などについて,先行研究や出典を明記し,研究で得られたデータ,情報,調査結果などを,改ざん,捏造,偽造してはならない。
第5条 研鑽の義務
本学会及び会員は,学問的な誠実性と自律的な行動を促進するために,本倫理綱領の周知・理解、そして遵守へ向けた研鑽をしなければならない。
第6条 倫理の遵守および抵触疑義への対応
本学会および会員は,研究倫理綱領を理解し,その遵守に努めなければならない。なお、本倫理綱領に抵触する疑義が生じた場合には,本学会はすみやかに調査を行い、事態に対応しなければならない。
附則 本綱領は平成30年4月1日より施行する。